家を建てるには数多くの法規制があります。
その中で、今回は基本の法律について説明します。
■敷地から離す距離
基本的には敷地から50cm以上離した計画にしてください。
これは民法上での規制なので、必ずしも離さなくてもよいケースもありますが、
これで計画しておけば問題はありません。
(ここで言う離す距離というのは、敷地の境界線から外壁の面までの距離です。)
また、エアコンの室外機や給湯器などを置くことも考え、最初のうちはややゆとりが
とれた計画にしておきましょう。
■セットバックについて
敷地に接する道路の幅は4m以上なくてはいけません。(ごくまれに例外もあります)
もしも4m以上ない場合は、道路の中心線から2mバックしたところが境界線になります。
(道路をはさんだ向かい側が水路や川などの場合、
すでにセットバックをしている場合は、別の規制がかかります)
つまり、あなたの敷地がその分小さくなるということです!
自分の土地だからといって、あなたの敷地の全てを利用できないかもしれないので、
是非チェックしてください。
■用途地域について
街の中で住宅や工場など、なんでもかんでも建ててしまうと環境が悪化してしまいます。
そこで、家が建てやすい地域、お店が建てやすい地域などに選別されているんです。
それを用途地域と言います。
用途地域によって、法規制が厳しい地域と緩い地域があり、建てられる場所や高さの
制限、建ぺい率・容積率などが異なるので、敷地がどの用途地域になるのか知って
おきましょう。
店舗併用などでなければ、基本的にはどの地域でも住宅は建てられます。
■高さ制限について
まずは北側斜線制限
用途地域が第1種または第2種低層地域だった場合注意してください。
北側の建物(屋根も含む)から敷地境界線までの距離に制限がでます。
建物から境界線までの距離×1.25+5000>建物(屋根含む)の高さ
とならなければいけません。
要するに、北側によせすぎると北側の家が暗くなってしまうので、少し距離をとりましょう
ということです。
2階建てであれば、距離が1m以下になる場合注意しましょう。
この規制は中高層地域という地域でもかかりますが、住宅であればほとんどの場合問題
ありません。
■道路斜線制限
これは複雑なので混乱しないよう基本だけお話します。
簡単に言うと、圧迫感をあたえ暗くなってしまうので、道路側にあまり高い建物を建て
てはいけない、ということです。
(建物{屋根含む}から道路までの距離+道路幅員)×1.25または1.5
+高低差>建物の高さ
とならなければいけません。
1.25か1.5かは用途地域によって異なります。
もしも道路が敷地よりも50cm低い場合、その50cm(高低差)を考慮しなくては
いけません。
実際には緩和措置などもあるのですが、これが最も簡単な考え方です。
道路側に建物をよせている場合や、高低差がある場合は注意しましょう。
■建ぺい率・容積率について
建ぺい率というのは、敷地面積に対しての建築面積の割合です。
もし建ぺい率が40%の場合、敷地面積が100㎡だとすると、40㎡まで建てられる
という意味です。
それに対し、容積率というのは、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。
もし容積率が200%の場合、敷地面積が100㎡で2階建てだとすると、
1、2階の面積合わせて200㎡まで建てられます、という意味です。
法規制はまだまだありますが、よく関わってくるのはこれらの規制です。
難しい話はこれぐらいにして、まずは間取りをつくってみましょう^^
細かい法規制は設計士が指摘してくれますので、あなたは間取りをつくる
ことに集中しましょう!
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